


『風土記稿』は西袋と柳之宮を二村とし、当社をそれぞれの鎮守として扱い、西袋は「氷川社 鎮守なり、蓮華寺持なり」と載せ、柳之宮は「氷川社 鶴ヶ曾根村宝勝寺の持なり」としている。
古文書中「元禄8年(1695)村境地引取引証文」「同年 村境地引訴訟」により、氷川明神は柳之宮村と西袋新田の両村の鎮守であり、社殿の造営は両村の氏子が出合い造立したこと、社殿付近は柳之宮の別当宝勝寺が管理し、大門付近は西袋の別当蓮華寺が管理に当 たっていたことが知られる。当社は、分村の場合における鎮守の扱いの一例を示し、別当と鎮守の関係もうかがうことができる。
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| 1の鳥居 | 2の鳥居 |
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| 3の鳥居 | 手水舎 |
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| 手水鉢 | 三峯社 |
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| こまいぬ | |
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| 大沼明神 | 稲荷社 |
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| 久伊豆社 | 弁天社 |
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